屋根訪問業者との契約をクーリングオフで解約する方法

「屋根の訪問業者が突然訪ねてきて契約させられた」

このような経験はありませんか?

業者と無理やり契約させられても、クーリングオフ制度を利用すれば契約の解除が可能です。

そこで今回は、屋根の訪問業者との契約をクーリングオフで解約する方法を解説します。クーリングオフの正しい知識を身に付けて、悪徳業者から身を守るようにしましょう。

クーリングオフとは

訪問販売などで契約してしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で解約や撤回ができる制度のことです。

クーリングオフは契約時の申込書や契約書を受け取った日から8日以内に手続きすれば、書面や電子メール、Excelなどで作成された電子データ、FAXなどで無条件で申し込みや契約の解除ができます。

屋根訪問業者との契約をクーリングオフで解約できる条件

屋根訪問業者との契約を解除できる条件は以下のとおりです。

訪問販売で契約した場合

訪問営業など営業所以外で行った契約やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどが訪問販売にあたります。

突然、自宅に訪ねてきた屋根訪問業者の勧誘によって修理契約をしてしまった場合は、クーリングオフの対象となります。

契約してから8日以内の場合

訪問販売の場合はクーリングオフできる期間が8日以内と決められています。この期間を過ぎてしまうと原則解除ができなくなってしまいますので注意が必要です。

8日間の期間は、受け取った申込書や契約書のどちらか早い方の日から起算します。

ただし、契約書や申込書を受け取っていない場合や、書面の記載されている内容に不備がある場合はいつでもクーリングオフが可能です。

屋根訪問業者との契約をクーリングオフで解約できない場合

以下の条件に当てはまる場合は、クーリングオフ制度を利用できないため注意が必要です。

・クーリングオフが可能な8日間を過ぎた場合(※ただし、例外は除く)
・代金が3,000円未満の現金または対価取引の場合
・自宅へ屋根業者を呼んで契約した場合
・屋根業者の事務所へ出向いて契約した場合
・取引履歴のある業者と契約した場合
?日本国外で契約した場合

※)契約書の内容や屋根訪問業者から解除させないなど妨害があった場合は8日間を経過してもクーリングオフが適用になります。

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屋根訪問業者との契約をクーリングオフで解約する手順

ここでは、屋根訪問業者とのクーリングオフで解約する手順について解説します。解約の流れは以下のとおりです。

・クーリングオフに関する記載があるかを確認
・契約解除の通知書を作成する
・屋根修理業者へ通知書を8日以内に郵送する
・すでに工事を開始してしまっている場合は中止してもらう
・屋根修理業者へ通知書が届いたのを確認して連絡する

それぞれ解説します。

クーリングオフに関する記載があるかを確認する

申込書や契約書にクーリングオフ記載事項があるかを最初に確認しましょう。記載があれば、契約した日から8日以内に屋根修理業者へクーリングオフの手続きを行います。

契約日から8日を経過していた場合でも、後述する「屋根修理でクーリングオフ期間を過ぎても契約を解除できる場合」を確認してみてください。

契約解除の通知書を作成する

手続きは、「はがき」または「電磁的記録」で行えます。電磁的記録とはSNSや電子メール、ホームページの専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、FAXのことを指します。

通知書の記載内容に決まりはありませんが、以下の内容の記載があれば問題ありません。

表題:「契約解除通知書」「クーリングオフ通知書」「通知書」など

契約年月日:◯◯年◯月◯日

工事名称:◯◯◯◯◯

工事金額:◯◯◯◯◯◯円

販売会社:株式会社✕✕✕✕ ▢▢営業所 担当者△△△△

※)クレジット支払いの場合は、クレジット会社の名前

内容:「屋根修理工事の契約解除を希望します」など、契約解除の意思表示を記載します

申込日:◯◯年◯月◯日

送り主の住所:◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号

送り主の氏名:△△△△

通知書はクレジットで支払いをしている場合、クレジット会社にも送付が必要です。

また、はがきのコピーや画面のスクリーンショットなどの記録を残しておくと、記録として残るので忘れずに行うようにしましょう。

送付の記録などの関係書類は、最低でも5年間は保管する必要があります。

屋根修理業者へ通知書を8日以内に郵送する

通知書は「特定記録郵便」または「簡易書留」「内容証明郵便」などの配達記録が残る方法で通知します。

「内容証明郵便」は、差し出しの日付や通知書の内容を謄本として証明してくれるので、証拠としてしっかりと残しておきたい場合は安心のサービスです。

クーリングオフで解約できる間は8日間しかありませんが、消印が契約日から8日以内であれば、業者へ届くのが遅れても問題ありません。

すでに工事を開始してしまっている場合は中止してもらう

すでに工事が始まってしまっている場合は、業者へ連絡してすぐに工事を中止してもらいましょう。工事が始まってしまっても、クーリングオフが適用になった場合は、工事費用を支払う必要がありません。

屋根修理業者へ通知書が届いたのを確認して連絡する

配達記録で屋根修理業者へ通知書が届いたのを確認したら、念の為業者へ連絡しましょう。このとき、業者が「クーリングオフさせない」「納得できない」など拒むことも考えられますが、業者側に拒否権はないため、すべて無視して構いません。

業者側が拒んでくるなどの妨害や脅しが合った場合、クーリングオフの8日間を経過しても適用になります。

恐れずに、契約解除の意思をしっかりと伝えるようにしましょう。

屋根訪問業者からクーリングオフを断られた場合の対処法

万が一、屋根訪問業者からクーリングオフを断られた場合の対処法は以下のとおりです。

第三者機関へ相談

屋根訪問業者からクーリングオフを断られたり、やり取りに少し不安や恐怖を感じたら、以下の相談窓口に相談しましょう。

①:独立行政法人「国民生活センター 消費者ホットライン(188)

消費者ホットラインは、商品やサービスに関する苦情や問い合わせ、相談などができる窓口です。電話以外にも全国各地に相談窓口がありますので、お住まいの近くに消費者生活センターがあれば訪問してみることをおすすめします。

②:公益財団法人「住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

住まいるダイヤルは、国土交通大臣指定の住宅に関すること全般が相談できる窓口です。

クーリングオフに関する相談は、警視庁の生活相談センターや最寄りの生活安全相談係でも相談可能です。

また、屋根訪問業者が居座って帰ってくれないなどの場合は、警察へ通報しましょう。

③:警視庁生活安全相談センター「電話 03−3581−4321(警視庁代表)

④:最寄りの警察署一覧

屋根修理でクーリングオフ期間を過ぎても契約を解除できる場合

クーリングオフ期間は8日間と決まっていますが、例外的にクーリングオフ期間を過ぎても以下の場合、契約の解除が可能です。

・重要事項が事実と異なる説明があった場合
・クーリングオフに関する書面を受け取っていない場合
・契約するまで帰らなかった場合
・顧客へ不利益になる情報を与えなかった場合

それぞれ解説します。

重要事項が事実と異なる説明があった場合

屋根訪問業者から「この屋根は雨漏りしません」「メンテナンスフリーな屋根です」「断熱性に優れた屋根です。電気代が大幅に下がります」と言われたが、事実でなかった場合、クーリングオフの期間が過ぎていても解除できます。

また、「契約後はキャンセルできない」「キャンセル料が発生する」などの脅しがあった場合はクーリングオフ期間外でも解除可能です。

クーリングオフに関する書面を受け取っていない場合

申込書や契約書を受け取っていない場合は、契約日からの起算できないため、クーリングオフが可能です。

契約書類に不備があった場合

契約書に不備があった場合も、クーリングオフ期間外でも解除はできます。この場合は法定書面としての効力がないためです。

契約するまで帰らなかった場合

自宅に屋根修理業者が訪問して来て「契約するまで帰らない」など居座り続け、仕方なく契約してしまった場合を指します。

この場合は「不退去」としてクーリングオフ期間外でも解除が可能です。居座り続ける場合は、警察へ通報しましょう。

顧客へ不利益になる情報を与えなかった場合

「屋根のカバー工法をすれば断熱性能がアップします」などメリットのみを伝え、屋根自体の重量が増して耐震性能が低下するなどのデメリットを伝えなかった場合、不利益にあたるためクーリングオフ期間外でも契約解除が可能です。

「アフターメンテナンスは無償で行います」と聞いていたけど、実際には無償になるが細かく条件があることを伝えなかった場合でも同じです。

屋根訪問業者の悪徳被害に遭わないためにすべきこと

屋根の訪問業者の悪徳商法に引っかからないためにも、悪徳業者への対策方法を理解することが大切です。万が一訪問業者が来ても、以下の対策をすることで被害を受けずに済みます。

  • 定期的にメンテナンスをする
  • 屋根に登らせない
  • その場で契約しない
  • 見積もりは複数の業者から取る

それぞれ解説します。

定期的にメンテナンスをする

普段、屋根の状態がどうなっているのか日々チェックしている人は少ないのではないでしょうか。屋根がどうなっているのか、地上からはなかなか見られないですよね。

屋根の悪徳業者は「屋根の状態なんてわからないだろう」といった弱みを突いてきます。実際に訪問する屋根をリサーチし、似たような屋根の偽写真を使って脅してきます。

そうした場合の対策として、普段自分ではチェックできなくとも優良な屋根修理業者や屋根板金業者に定期的に点検を行っていれば、急な訪問にも対応できます。

屋根に登らせない

屋根修理業者が突然訪ねてきても、屋根には登らせないことです。悪徳業者は、屋根に登ってわざと屋根材を破損させ「屋根が破損しているので、今すぐ修理しないと雨漏りする」などの手口で脅してきます。

近年はドローンを使うケースもありますが、その際は実際にドローンを飛ばしてしまい、再度破損箇所があるかを見せてもらいましょう。

その場で契約しない

屋根訪問業者が来ても、その場で契約しないことです。悪徳業者はすぐに契約を迫ってくる手口です。

「家族と相談してから決める」などと伝え、契約から逃れるようにしましょう。

見積もりは複数の業者から取る

屋根訪問業者とは契約しないことが大切ですが、業者を決める際は必ず複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。

複数の業者から見積もりを取ることで、工事費用の相場を知ったり、業者のサービス品質や担当者の対応の良し悪しを見ることができます。

1社のみだと価格の相場が把握できずに、相場よりも高い金額で契約してしまう恐れがあります。業者を決める際は、必ず複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。3〜4社程度が決めやすくておすすめです。

まとめ

クーリングオフとは、屋根修理業者が突然訪ねてくるなど訪問販売などで契約をしてしまった場合でも、8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。

8日以内とは、申込書や契約書を受け取った日から起算して8日間です。

また、以下の場合はクーリングオフで解約できないので注意してください。

・クーリングオフが可能な8日間を過ぎた場合
・代金が3,000円未満の現金または対価取引の場合
・自宅へ屋根業者を呼んで契約した場合
・屋根業者の事務所へ出向いて契約した場合
・取引履歴のある業者と契約した場合
・日本国外で契約した場合

ただし、以下の場合は例外的に契約の解除が可能です。

・重要事項が事実と異なる説明があった場合
・クーリングオフに関する書面を受け取っていない場合
・契約するまで帰らなかった場合
・顧客へ不利益になる情報を与えなかった場合

上記の場合はクーリングオフ期間の8日を超えても契約解除できます。

屋根の訪問業者は突然訪ねてきて、不安をあおるような手口で契約を迫ってきます。そうした悪徳業者と契約しないためにも、普段から手口を知って対策をしておくことが重要です。

以下の対策を取ることで、被害を受けずに済みます。

・定期的にメンテナンスをする
・屋根にもぼらせない
・その場で契約しない
・見積もりは複数の業者から取る

屋根を修理する際、訪問業者とは契約しないようにしましょう。実際、どのような業者と契約したらよいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

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