横浜市磯子区にて雪止め取り付け工事

BEFORE

AFTER

先日、横浜市磯子区にて行った雪止め取り付け工事の様子です。

 

実は法律でも下記のような記載があります。

民法第218条

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない

雪が降る地域では、自分のためにも、ご近所様のためにも雪止めの設置は必須なのです。

 

しかし、北海道や東北、北陸地域では、実はほとんどの家が雪止めを設置しておりません。

理由は、雪止めを付けると何トンもの雪が屋根の上乗ってしまい、金具などの曲がりや、家に相当な負担が掛かってしまうためです。

 

その反面、今回のような横浜市などの、雪下ろしが必要なほどではないけど、年に一度は雪が降るような地域には雪止めの設置が多く見受けられます。

ご自身の地域や環境によりけりですが、なるべく雪止めの設置をしてリスクを低減することをおすすめします。

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