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屋根からの雨漏り被害には罹災証明は必要あり?工事負担額を減らそう!

雨漏りの罹災証明

屋根からの雨漏りには罹災証明が必要なのでしょうか?
災害によって雨漏り被害を受けた際に発行する罹災証明により、自治体や金融機関が工事金額の一部を支援してくれることがあります。

こちらの記事では、雨漏りで罹災証明が発行できるケースや、罹災証明を申請する手順についてなど開設します。

罹(り)災証明とは?

罹災証明とは、災害により家などの建物が被害を受けた際に、自治体に発行してもらう書類を指します。
自治体に申請すると調査が行われ、被害レベルを「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」の4段階で判定されます。

そしてその内容にて罹災証明が発行されるのです。

罹災証明の対象となる災害は自然災害です。
この「災害」には、災害対策基本法第2条第1号で定められている下記の災害が対象となります。

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害

被害を受けた対象は「住家」となり、車両やブロック塀、家財などは罹災証明の対象外となります。

雨漏りで罹災証明は発行できる?

雨漏り被害を受けた屋根

罹災証明は自然災害による被害を証明するものですので、雨漏りの原因が、台風や豪雨などの自然災害によるものである場合は、罹災証明書の発行対象となります。
しかし老朽化やリフォーム時の施工不良などの原因による雨漏りは、災害ではなく経年劣化によるものであるため、罹災証明の対象外となります。

災害が雨漏りの原因であるかを自治体が調査を行って、罹災証明の対象となるかどうかを判断します。
状況によっては対象外となることもあります。

雨漏り修理は罹災証明の4段階のどれに該当?

罹災証明は下記の4段階に区分されます。

全壊(内閣府防災情報抜粋)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。

大規模半壊(内閣府防災情報抜粋)

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

半壊(内閣府防災情報抜粋)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

一部損壊

半壊以下20%未満10%以上となります。

雨漏り被害は、一部損壊に該当することが多いです。
以前は一部損壊であれば、実は罹災証明を貰っても支援の対象にならない場合が多かったです。

しかし2019年の台風15号の大きな被害により、一部損壊でも支援を受けられる特例が出ました。

それ以降、一部損壊でも支援を受けられるようになってきていますので申請を考慮しても良いかもしれません。

雨漏り被害でも半壊に該当する可能性?

雨漏りだから一部損壊、というわけではありません。
激しい雨漏りにより、上述した半壊まで該当するケースもあります。

関西を襲った台風21号の際には、古い家は本当に屋根材がほとんど飛んでしまい、下地もむき出しになってしまったため、家の中が水びだしになり、瞬く間にカビが繁殖、木部も崩れてしまう事例もありました。
そのお家は「半壊」認定され、家を建て直しましたが、自治体等から手厚い支援を貰うことができました。

全壊、大規模半壊、半壊の場合は、住宅金融機構が実施している災害復興住宅融資(建設)が申請でき、罹災証明によっては社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度(災害援護金)、自治体の被災者生活再建支援金等があります。

災害復興住宅融資(建設・購入):住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省
被災者生活再建支援制度の概要

罹災証明の申請の手順

罹災証明書

罹災証明書の申請の手順は、下記のとおりです。

被災した箇所の写真を撮影する

被害状況がわかる写真を撮影しておきましょう。火災保険を申請する際にも必要ですので、複数枚角度を変えて、撮影しておきましょう。

罹災証明書交付申請書と本人確認書類を市区町村の役所に提出する

お住まいの自治体に、交付申請書と本人確認書類(運転免許証や住民票の写しなど)を提出します。
本人以外が申請する場合は委任状が必要となります。どんな書類が必要なのか事前にお住まいの自治体のホームページを確認しておくとスムーズです。

お住まいの自治体の職員が現地調査または写真判定を行う

申請に基づいてお住まいの自治体の職員や委託された調査員が調査を行います。同時に多数の被害が発生した場合は調査までに時間がかかることがあります。

調査結果に基づき、被害の程度を判定または被害の事実を確認する

調査結果によって、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などの被害の状態が判定されます。

証明書の発行

認定されれば罹災証明書が発行されます。

火災保険の申請に罹災証明は必要?

火災保険

屋根の雨漏り被害でも最も頼りになるのは火災保険です。

よくある質問が、火災保険の申請には罹災証明が必要ですか?という内容ですが、必要ありません。(2022年7月現在)

火災保険の申請の際には、保険会社が独自の調査を行って判断します。
そのため、罹災証明が必要かどうかは、各保険会社に聞くのが確実です。

しかし、昨今の日本は規模の大きい自然災害に見舞われており、火災保険を扱う会社も負担が増えています。(火災保険の値段も上がっています)
そのため、もしかすると今後は火災保険の申請には罹災証明が必要になってくるかもしれません。

罹災証明を申請するその他のメリット

どうせ雨漏りの被害だと一部損壊で何の支援もない、と考えてしまう方もおられますが、罹災証明を取得しておくことで下記のようなメリットもあります。

税金、国民健康保険料の減免

罹災証明があれば、固定資産税や国民健康保険料の支払いが一定期間減額、免除されることがあります。

災害援護資金

自治体から無利息、または年利3%で借り入れができます。
貸付の限度額は350万円(所得制限あり)です。

住宅応急修理制度

住居が全壊、半壊の際に、修理費用を国と自治体が一部負担してくれる制度です。
罹災証明があると被害を受けた住居を修復し、再度住めるようになるため仮設住居等に優先して入ることができます。

罹災証明一本主義について

昨今の日本は特に自然災害が多いため、人々の災害に対する知識も増えています。
そのような背景の中、生まれた言葉が罹災証明一本主義です。

罹災証明は、大規模災害時に支援金の額や仮設住宅に入れるかどうか、など生活を営むにあたりとても重要なことが決まるものですので、本来柔軟性が必要になります。

しかし、住家(じゅうか)ではないと不可(自営業者や経営者の会社名義の建物は対象外)であったり、全壊は100万円の支援ですが、半壊だと支援金は0円など、100か50か0かの極端なルールで判断されてしまいます。
また家は半壊だけど、本人が高齢で半壊だとまともな生活が営めない、家は無事だが仕事を失ってお金がないなど、本当に必要な支援が本当に必要な人に届いていない、という声から、「罹災証明一本主義」という言葉が生まれました。

とは言え、確かに大規模災害時に一軒一軒全ての家を柔軟に判断することも実際のところは難しいので、そのような体制を取らざる得ないのかもしれません。
ただ被害を受けた当人からすると、そんな悠長なことは言ってられません。そのため再調査を求める方や、罹災証明の定義は常に協議されているような状態です。

罹災証明の判定に納得できないときは?

罹災証明の判定結果に納得できない場合は、自治体によっては再調査を求めることができます。
被害のレベルは視点によって異なりますので、再調査により判定が覆った事例は少なくありません。

ただ素人の方がいくら被害を語るよりも、屋根修理業者や建築業者に協力を得ると評価が変わったりすることも多いようです。

実際に修理に入ると当然建築業者が関わります。その際に、自治体のチェック漏れやご認識がプロの視点で指摘をすると、自治体もやはり判断が正しかったか確認せざるを得ません。
可能な限り建築業者に報告書のようなものを作ってもらい(写真付き)、再調査を依頼しましょう。
予め報告書があれば、自治体の担当者もスムーズに進みます。

民間の保険会社が運営する火災保険に関しては、営利企業のため再調査でもなかなか結果が覆りませんが、罹災証明は自治体の仕事で営利団体ではないので、比較的再調査をしてみる価値はありそうです。

罹災証明に関する悪徳詐欺にご注意を!

悪徳業者

上述の通り、災害で雨漏りが行った際には、罹災証明はなるべく取得しておくことをおすすめします。
雨漏り被害に遭い、罹災証明を取得するメリットがすぐにはないという方も、その先役に立つこともありますので念のため取得しておいてください。

ただ一点注意点があります。それは罹災証明の申請代行や、罹災証明があればお金がもらえるなどと謳う悪徳詐欺業者の存在です。

悪徳業者は色々な手口を使って騙してきますので、申請を見知らぬ人に代行してもらったり、人に証明書を預けるということは基本的に詐欺関連が多いため、絶対にそのようなことはしないでください。

まとめ

屋根からの雨漏りは、罹災証明の4段階の判断だと一部損壊になることが多いです。

最近は一部損壊でもいろいろな支援もありますので、是非被害に遭った際は罹災証明の申請をしましょう。

そして判定に不服がある場合は、再調査を依頼することも検討してみましょう。
ただ、罹災証明に関する悪徳詐欺には十分注意しましょう。

信頼できる屋根業者に修理を依頼することで、的確な写真撮影や、見積書の作成を行ってくれます。
屋根修理の匠では、実績のある優良屋根業者のみをご紹介しています。

職人ご紹介の流れ

気になる職人さんがいれば、直接ご連絡いただくか、フォームから「ご希望の屋根修理業者」をご記入の上お問い合わせください。

01

お問い合わせ

電話やLINE、メールからお気軽にお問い合わせください。

02

職人から折り返し

お伝えいただいた内容から、お住まいの地域の職人をご紹介します。

03

現地調査

職人が現地にお伺いして現地調査を行います。

04

見積り提出

調査の結果をもとに、無料お見積りと工事のプランを提出します。

05

着工

お見積りや工事にご納得いただければ屋根工事に着工します。

屋根修理に関するよくあるご質問

台風や強風など自然災害による屋根の破損の補修には、ご加入の火災保険が適用される場合があります。
劣化が原因の雨漏りなど、原因が自然災害ではなく経年劣化である場合は適用されないためご注意ください。適応されるかどうかはご加入の保険会社にご相談ください。

参考記事:屋根修理に火災保険が使えるの?条件や申請方法などを徹底解説

簡単な補修なら数万円程度で済む場合もありますが、屋根カバー工法や葺き替えなど大規模な工事になると100万円以上かかることもあります。屋根材や劣化状況によって費用が大きく変わるため、まずは現地調査で確認することが大切です。

雨漏りが発生している場合は、すでにルーフィングシートなどの屋根の防水機能が劣化している可能性があります。そうなると野地板にも腐食が起こっている可能性も高くなり、葺き替えなど大がかりな工事が必要なことも。
そうなる前の、劣化症状に気付かれた早めの段階で点検や修理をご依頼いただくことが、家の劣化を防ぐことや費用を抑えることにつながります。早めの点検がおすすめです。

もちろん対応可能です。
『屋根修理の匠』には、今すぐ修理工事の必要が無いにも関わらず、修理の必要性を強調したり不安を煽ったりするような悪質な業者は登録されていませんので、ご安心の上お気軽にお問い合わせください。

屋根修理については、それがたとえ瓦数枚の差し替えのような小工事であっても、プロに任せるのが得策です。高所作業になるので、大きな事故や怪我のリスクがあります。
専門家ではない方が作業をすることで、かえって被害が悪化するケースもあります。
素人作業によって屋根上の水の流れが変わり、適切に水を地上に排水できなくなり雨漏りが起こった、という事例もあります。

参考記事:屋根修理って自分でDIYできるの?メリット・デメリット、注意点などを紹介

屋根の状態や立地などによって多少前後しますが、平均的な戸建て住宅(35坪程度)であれば、
・葺き替え工事なら1週間〜10日程度
・カバー工法なら5〜7日程度
が平均的な工事日数です。

突然やってきた業者に「屋根が浮いている」「今すぐ修理しないと危険」と不安を煽られた場合、その場で契約しないようにしてください。まずは写真などで状態を確認することや、別の業者にも点検を依頼するなど、落ち着いて判断することが大切です。
屋根修理は業者によって提案内容や費用が異なることもあるため、複数の業者に相談することで状況を比較しやすくなります。
まずはお近くの屋根の専門業者に現地調査を依頼して屋根の状態がどうなっているのか、工事が必要なのか、事実を確認することをおすすめします。

参考記事:屋根修理の悪質訪問販売が急増中!被害を防ぐためのチェックリストと対処法

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