屋根からの雨漏り被害には罹災証明は必要あり?工事負担額を減らそう!

雨漏りの罹災証明

屋根からの雨漏りには是非罹災証明を発行しましょう。罹災証明により、自治体や金融機関が工事金額の一部を支援してくれることがあります。

罹災証明とは、災害により家などの建物が被害を受けた際に、自治体に発行してもらう書類を指します。

自治体に申請すると調査が行われ、被害レベルを「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」の4段階で判定されます。

そしてその内容にて罹災証明が発行されるのです。

雨漏り修理は罹災証明の4段階のどれに該当?

罹災証明は下記の4段階に区分されます。

全壊(内閣府防災情報抜粋)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。

大規模半壊(内閣府防災情報抜粋)

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

半壊(内閣府防災情報抜粋)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

一部損壊

半壊以下20%未満10%以上となります。

雨漏り被害は、残念ながら一部損壊に該当することが多いです。

以前は一部損壊であれば、実は罹災証明を貰っても支援の対象にならない場合が多かったです。

しかし2019年の台風15号の大きな被害により、一部損壊でも支援を受けられる特例が出ました。

それ以降、一部損壊でも支援を受けられるようになってきていますのでチャレンジしてみても良いかもしれません。

雨漏り被害でも半壊に該当する可能性?

雨漏りだから一部損壊、というわけではありません。

激しい雨漏りにより、上述した半壊まで該当するケースもあります。

関西を襲った台風21号の際には、古い家は本当に屋根材がほとんど飛んでしまい、下地もむき出しになってしまったため、家の中が水びだしになり、瞬く間にカビが繁殖、木部も崩れてしまう事例もありました。

そのお家は「半壊」認定され、家を建て直しましたが、自治体等から手厚い支援を貰うことができました。

全壊、大規模半壊、半壊の場合は、住宅金融機構が実施している災害復興受託融資(建設)が申請でき、罹災証明によっては社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度(災害援護金)、自治体の被災者生活再建支援金等があります。

罹災証明一本主義とは?

昨今の日本は特に自然災害が多いため、人々の災害に対する知識も増えています。

そのような背景の中、生まれた言葉が罹災証明一本主義です。

罹災証明は、大規模災害時に支援金の額や仮設住宅に入れるかどうか、など生活を営むにあたりとても重要なことが決まるものですので、本来柔軟性が必要になります。

しかし、住家(じゅうか)ではないとダメ(自営業者や経営者の会社名義の建物は対象外)であったり、

全壊は100万円の支援ですが、半壊だと支援金は0円など、100か50か0かの極端なルールで判断されてしまいます。

また家は半壊だけど、本人が高齢で半壊だとまともな生活が営めない。家は無事だが仕事を失ってお金がないなど、

本当に必要な支援が本当に必要な人に届いていない、という声から、罹災証明一本主義という言葉が生まれました。

とは言え、確かに大規模災害時に一軒一軒全ての家を柔軟に判断することも実際のところは難しいので、そのような体制を取らざる得ないのかもしれません。

ただ被害を受けた当人からすると、そんな悠長なことは言ってられません。そのため再調査を求める方や、罹災証明の定義は常に協議されているような状態です。

火災保険の申請に罹災証明は必要?

屋根の雨漏り被害でも最も頼りになるのは火災保険です。

よくある質問が、火災保険の申請には罹災証明が必要ですか?という内容ですが、必要ありません。(2022年7月現在)

しかし、昨今の日本は規模の大きい自然災害に見舞われており、火災保険を扱う会社も負担が増えています。(火災保険の値段も上がっています)

そのため、もしかすると今後は火災保険の申請には罹災証明が必要になってくるかもしれません。

罹災証明を申請するその他のメリット

どうせ雨漏りの被害だと一部損壊で何の支援もない、と考えてしまう方もおられますが、罹災証明を取得しておくことで下記のようなメリットもあります。

税金、国民健康保険料の減免

罹災証明があれば、固定資産税や国民健康保険料の支払いが一定期間減額、免除されることがあります。

災害援護資金

自治体から無利息、または年利3%で借り入れができます。

貸付の限度額は350万円(所得制限あり)です。

住宅応急修理制度

住居が全壊、半壊の際に、修理費用を国と自治体が一部負担してくれる制度です。

罹災証明があると被害を受けた住居を修復し、再度住めるようになるため仮設住居等に優先して入ることができます。

罹災証明の判定に納得できないときは?

罹災証明の判定結果に納得できない場合は、自治体によっては再調査を求めることができます。

被害のレベルは視点によって異なりますので、再調査により判定が覆った事例は少なくありません。

ただ素人の方がいくら被害を語るよりも、屋根修理業者や建築業者に協力を得ると評価が変わったりすることも多いようです。

これの理由は、実際に修理に入ると当然建築業者が関わります。その際に、自治体のチェック漏れやご認識がプロの視点で指摘をすると、

自治体もやはり判断が正しかったか確認せざるを得ません。

可能な限り建築業者に報告書のようなものを作って頂き(写真付き)、再調査を依頼しましょう。

予め報告書があれば、自治体の担当者もスムーズに進みます。

民間の保険会社が運営する火災保険に関しては、営利企業のため再調査でもなかなか結果が覆りませんが、罹災証明は自治体の仕事で営利団体ではないので、

比較的再調査をしてみる価値はありそうです。

罹災証明に関する悪徳詐欺にご注意を!

上述の通り、罹災証明はなるべく取得しておくことをおすすめします。

雨漏り被害遭い、罹災証明を取得するメリットがすぐにはないという方も、その先役に立つこともありますので念のため取得しておいてください。

ただ一点注意点があります。それは罹災証明の申請代行や、罹災証明があればお金がもらえるなどと謳う悪徳詐欺業者からの攻撃です。

詐欺師は色々な手口を使って騙してきますので、申請を見知らぬ人に代行してもらったり、人に証明書を預けるということは基本的に詐欺関連が多いため、絶対にそのようなことはしないでください。

まとめ

屋根からの雨漏りは、罹災証明の4段階の判断だと一部損壊になることが多いです。

最近は一部損壊でもいろいろな支援もありますので、是非被害に遭った際は罹災証明の申請をしましょう。

そして判定に不服がある場合は、再調査を行いましょう。ただ、罹災証明に関する悪徳詐欺には十分注意しましょう。

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