火災保険を使って雨樋修理はできる?適用条件や申請方法などを解説

雨樋の修理を火災保険を利用しておこなう場合、適用条件や申請方法など、事前に知っておいた方が良い情報があります。しかし、何を調べれば良いのかわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、雨樋の修理に火災保険が使える場合の適用条件と申請の流れについてご説明します。申請がスムーズになる方法もご紹介していますので、修理を検討する際はぜひ参考にしてください。

雨樋の修理に火災保険が使える場合の適用条件

雨樋の修理に火災保険が使える場合の適用条件は、以下の3つです。

  • 自然災害が原因であること
  • 損害総額が20万円以上であること
  • 3年以内に発生した損害であること

これらの条件を全て満たしていれば、火災保険を適用できます。それでは詳しく説明していきます。

自然災害が原因であること

適用条件の1つ目は、自然災害が原因であることです。そのため、自然災害でない、経年劣化や業者の施工ミスなどによる損傷の修理には適用されません。

火災保険における自然災害の定義では、該当するものは以下の通りです。

  • 落雷
  • 風災
  • 雹災
  • 雪災
  • 水災

火災保険の種類によっては、これら5つ全てが補償対象に含まれるとは限りません。そのため、「どの自然災害が含まれているのか」をしっかり確認しておきましょう。

落雷

雷による被害のことです。雨樋の損傷原因としては、あまり多くはありません。

風災

暴風や竜巻など、強風による被害のことです。雨樋の損傷原因として、よく見られます。

雹災

雹による被害のことです。雹が雨樋にぶつかると、へこんだり穴が空いたりします。

雪災

大雪や雪崩による被害のことです。雪の重みで雨樋が歪んだり、穴が空いたりといった被害があります。雨樋の損傷原因として、最も多いです。

水災

台風や暴風雨、豪雨などによって引き起こされる、洪水や土砂崩れなどによる被害のことです。床上浸水などが起こった場合が該当しますが、雨樋の損傷原因としてはあまり見られません。

損害総額が20万円以上であること

適用条件の2つ目は、損害総額が20万以上であることです。これは、加入している火災保険が「フランチャイズ方式」である場合に発生する条件です。そのため、自分が加入している火災保険がどういう方式であるのか、確認しておきましょう。

「フランチャイズ方式」の他に、「免責方式」もあります。これは、あらかじめ設定した自己負担額を超えた場合、超えた分を保険金として受け取れるというものです。損害総額が20万円以上でなくとも、自己負担額を超えてさえいれば適用されるメリットがあります。

また、損害総額は、雨樋の修理に必要な費用を全て含めて考えて良いものです。そのため、大規模な工事となった場合の足場代なども含めて請求するようにしましょう。

もし加入している火災保険が「フランチャイズ方式」で修理費用が20万円に満たない場合は、複数の業者に見積もりをお願いして、適用条件を満たせる業者を選ぶのも有効な手段です。

3年以内に発生した損害であること

適用条件の3つ目は、3年以内に発生した損害であることです。火災保険は、損害が発生してから3年以内に申請しなければ適用されません。

しかし、3年以内に必ずしも工事まで完了しておく必要はありません。工事がすぐにできない事情があれば、保険会社へ連絡しておくだけでも大丈夫です。

自分ではっきりと被害に遭った日にちを判断できない場合は、業者へ依頼して調査してもらいましょう。台風などの自然災害があった際は、定期的にチェックしておくと安心です。

雨樋の修理を火災保険を申請しておこなう場合の方法

雨樋の修理を、火災保険を申請しておこなう場合の方法は、以下の通りです。

  1. 雨樋の損害箇所、被害状況を確認する
  2. 保険会社へ連絡、申請する
  3. 保険会社の審査が通り次第、保険金が入金される
  4. 修理業者に依頼し、工事をおこなう

雨樋の損害箇所、被害状況を確認する

保険会社へ連絡する前にまず必要なのが、損害箇所と被害状況の確認です。自分でおこなっても問題ありませんが、細かな損害を見落としてしまう可能性もあるので、業者へ依頼するのがおすすめです。

業者は、火災保険申請サポート業者を選ぶと良いでしょう。こうした業者は、調査をした後に報告書の作成までおこなってもらえます。この報告書は、保険会社へ申請をする際に、被害状況を明確に伝えるものとして提出可能です。そのため、業者の手で抜け漏れなく作成してもらうと安心です。

保険会社へ連絡、申請する

損害箇所と被害状況の確認、報告書の作成を終えたら、保険会社へ保険の申請をおこないます。

業者の現地調査をおこなっていない場合は、保険会社へ申請をした後、保険会社の調査員が派遣されます。しかし業者による報告書がある場合は、調査員による現地調査の手間を省けます。報告書を郵送するだけで申請できるので、おすすめです。

保険会社の審査が通り次第、保険金が入金される

申請を終えたら、保険会社の審査が通るのを待ちます。報告書の内容をもとに審査がおこなわれ、問題なければ保険金が入金されます。

修理業者に依頼し、工事をおこなう

保険の申請を終えていれば、前述の通り、工事は損害が発生してから3年が経った後でも問題ありません。既に見積もりを取っている状態であれば、そのまま業者に依頼して工事をおこないましょう。

まとめ

雨樋の修理で火災保険が適用できるのは、以下の3つの条件を満たしている場合です。

  • 自然災害が原因であること
  • 損害総額が20万円以上であること
  • 3年以内に発生した損害であること

「免責方式」の場合は、損害総額が20万円以上という条件がありません。自分の加入している火災保険がどのような方式なのか、改めて確認しておきましょう。

また、火災保険を申請して修理をおこなう際は、以下のような流れとなります。

  1. 雨樋の損害箇所、被害状況を確認する
  2. 保険会社へ連絡、申請する
  3. 保険会社の審査が通り次第、保険金が入金される
  4. 修理業者に依頼し、工事をおこなう

調査の段階から火災保険申請サポート業者へ依頼すると、申請手続きも手間なくスムーズにおこなえます。
火災保険を申請して雨樋の修理をおこないたい時は、この記事を参考にしっかり準備してください。

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