埼玉の屋根修理は訪問販売業者に注意!詐欺の手口や事例、対処法をご紹介

埼玉の屋根修理は訪問販売業者に注意!詐欺の手口や事例、対処法をご紹介

屋根修理やメンテナンスをお考えの方で、ご自宅に突然訪問業者がやってきて、「今すぐ修理をしないと大変ですよ」と言われたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

屋根修理の匠でも、訪問業者の危険性について何度か解説させていただきました。「火災保険を使えば無料でできる」「今契約すると○割引」「今すぐ修理しないと雨漏りします」このような謳い文句で早急に契約を結ぼうとしてくる業者は悪徳業者の可能性が非常に高いです。

こういった訪問業者による被害は全国各地に見受けられますが、特に埼玉県では世帯数が多いということもあり訪問業者による屋根工事のトラブルが後を断ちません。

そこで今回は、埼玉県で実際にあった屋根工事トラブルの事例や訪問業者の手口、そして対処法についてご紹介いたします。

埼玉県にお住まいの方、そして屋根修理や屋根工事をお考えの方は是非最後までお読みください。

埼玉県で起きた訪問販売業者による屋根工事トラブルの事例

ここでは、実際に埼玉県で起きた屋根工事に関するトラブルの事例をご紹介します。 具体的な事例を知っておけば、いざという時に冷静な判断ができるので参考にしてみてください。

参照:埼玉県警察HP埼玉県公式HP

事例1

「火災保険会社の委託を受けて案内してます。雨樋の損傷も補償対象になるので、請求の時効前に点検して修理しませんか」という内容。「屋根が●色の平屋のお住まいですよね。」と、いかにも近くの営業所を装っていたが、「そちらではウチがどこの保険会社に入ってるか分かって電話してますか?」と聞き返したらとたんに曖昧な返答をされた。

事例2

「近所で瓦修理をしている。そこから見たらお宅の瓦がずれている」と訪問業者に言われ、以前雨漏りをしたこともあり屋根に上がって点検してもらい、屋根の写真を見せられ信用して屋根工事の契約をした。しかし、よくみると瓦のずれている場所は雨漏りしている場所ではなかった。

事例3

「向かいの家で工事をしているが、お宅の屋根の状態が悪いのですぐに工事が必要だ」と訪問業者に言われ、無料で点検するというので後日来てもらい屋根工事の契約をした。

しかし落ち着いて考えると、向かいの家は工事をしておらず、不信感を持ったためクーリングオフをした。

事例4

突然訪問した業者に外壁のヒビを指摘され、このままでは雨漏りするかもしれないと言われ、勧められるまま外壁塗装工事の契約をしてしまった。

事例5

自宅の郵便受け等に「雪の被害で壊れた雨どいを火災保険で無料交換(修理)します」と書かれた勧誘チラシが入っており見てもらうと、業者が見せてきた雨樋の写真が全く別の家の雨樋の写真で不信感を持った。

事例6

業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。

突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおったり、「火災保険で無料で修理ができる」とその場で契約を結ばせる屋根工事に関するトラブルの事例が自治体の相談窓口に数多く寄せられています。屋根修理の匠でも、「訪問販売業者に契約を急かされたけど、不安だから優良業者をいくつか紹介して欲しい」といったお問い合わせをいくつもいただいております。

「瓦が浮いている」「棟板金が浮いている」などの説明は事実でない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の業者が言っていることが事実なのか、本当に必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人、馴染みの業者に相談しましょう。

「馴染みの業者がいないけどプロにしっかり見てもらいたい」という方は、当サイトでご紹介している優良業者にお気軽にご相談してみてくださいね。

はじめから火災保険をあてにする業者には要注意

上記の事例のように、電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧 誘し工事の契約にこじつける事例が多く寄せられています。

これは自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に工事契約を結ぶことを目的としています。

しかし、実際に火災保険に適用できるかどうかを判断するのは保険会社であり、業者側は保険金で工事ができるかどうか断定することはできません。はじめから保険金をあてに契約を取り付けようとする業者には注意しましょう。

自然災害で住宅が損害を受けたら、まずはご自身で保険会社に連絡したり調べるなどして、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。 また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。

違反行為に当てはまる手口

埼玉県では実際に令和2年12月1日、屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく行政処分をおこなっています(業務停止命令6か月及び指示)。

以下では、違反行為名と屋根工事詐欺の内容を照らし合わせてご紹介いたします。

勧誘目的不明示

(特定商取引法第3条)

業者が訪問してきて、「この近くで工事しています。町内を車で回っていたところ、お宅の屋根が気になったので立ち寄りました。」、「たまたま通りかかったのですが、瓦がずれています。」などと言うのみで、工事契約の勧誘をする目的であるという旨を明らかにしていなかった。

再勧誘

(特定商取引法第3条の2第2項)

消費者側が「工事はやりません。」「点検も見積もりも結構です。」と契約をしない意思表示をしたにもかかわらず、「いくらだったらこの工事をするんですか?」「私たちはプロなので変なことはしません、見るだけです。」などと執拗に勧誘をおこなった。

契約書面記載不備

(特定商取引法第5条第1項)

訪問業者が消費者宅において契約を締結したとき、契約内容を明記した書面を出していたが、書面には(1)契約の締結を担当した者の氏名、(2)赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」の事項が記載されていなかった。

契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知

(特定商取引法第6条第1項)

契約目的で勧誘をする訪問業者が、緊急の修理や補修を要さない状態にもかかわらず、「桟が崩れてきています。」「瓦がずれていて危険なので○日以内に直さなければいけない。」などとあたかも早急な修繕を必要とするような損傷があるように伝えた。

迷惑解除妨害

(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)

解約を申し出た消費者に対し、「すでに工事に必要な材料を発注しているので困る。」などと迷惑を覚えさせるようなやり方で解約を妨げた。

不安のあおり

(条例第21条の規定に基づく埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則第1条第12号)

訪問販売や勧誘の際、瓦が落ちて「車に当たると危険ですよ。」、「瓦が随分とずれている箇所がありますので、台風の時には瓦の隙間から風が吹き込んで雨漏りしますよ。」などと、生活上の不安をあおることにより消費者に心理的な不安を与え、契約の締結を勧誘したり、契約にこじつけた。

契約を交わしてしまった後の対処法

訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があります。困ったときには、お住いの自治体の消費生活相談窓口(「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの相談窓口につながります。)や、警察署へご相談ください。

また、断っても業者が帰らない場合は、迷わず110番通報をしましょう。

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