全労済の火災保険で屋根修理!保険の特徴や申請の手順などを徹底解説

全労災

「自然災害による屋根修理で全労済の火災保険が利用できると聞いたけど、申請の仕方がわからない」という方は多いのではないでしょうか。そもそも全労済と他社の火災保険における違いも忘れてしまっていませんか?

全労済の火災保険における特徴や、申請の手順が頭に入っていれば台風などで屋根修理が必要になった場合も安心です。

そこで今回は、全労済の火災保険「住まいる共済」における3つの特徴や、申請手順などについて解説します。全国に優良な屋根修理業者を抱える「屋根修理の匠」が徹底解説しますので、すでに「住まいる共済」に加入している方や、これから加入を検討している方はぜひ最後まで目を通してくださいね。

全労済の火災保険「住まいる共済」における3つの特徴

全労済には「住まいる共済」という火災共済があります。火災共済には、大雨や大雪、地震などの自然災害に対する保障が付いていますが、ほかの火災保険と何が違うのでしょうか。

そこでここでは、全労済の火災保険「住まいる共済」における特徴について解説します。「住まいる共済」の特徴は、次の3つです。

・掛け金が安い

・自分に合った保障内容が選べる

・自己負担額がない

それでは、ひとつずつ解説していきます。

【特徴1】掛け金が安い

全労済は、厚生労働省から許可を受けて設立した協同組合で営利を目的としていないため、一般的な火災保険に比べて掛け金が安いという特徴があります。

具体的には、一般的な火災保険に比べて掛け金が年間約4万円前後安いため、多くの人から人気を博しています。

【特徴2】自分に合った保障内容が選べる

住まいる共済は火災共済」「自然災害共済の2つに分かれているため、自分に合った保障内容を選べます。ここでは「火災共済」と「自然災害共済」の保障内容について確認しましょう。

 

火災共済」の保障内容

「火災共済」の保障範囲は、以下のとおりです。

 

〈火災などのとき〉

・火災

・落雷

・破裂・爆発

・消火作業による冠水・破裂

・他人の住居からの水ぬれ

・他人の車両の飛び込み

・突発的な第三者の直接加害行為

・建物外部からの物体の落下・飛来

 

〈風水害などのとき〉

・突風・旋風(竜巻含む)

・台風・暴風雨・豪雨・長雨

・洪水・高波・高潮

・降雪・雪崩・降ひょう

 

自然災害共済」の保障内容

「自然災害共済」の保障範囲は、以下のとおりです。

 

〈風水害などのとき〉

・突風・旋風(竜巻含む)

・台風・暴風雨・豪雨・長雨

・洪水・高波・高潮

・降雪・雪崩・降ひょう

 

〈地震などのとき〉

・地震による損壊

・地震による火災

・噴火による損壊・火災

・津波による損壊

 

このように、風水害に対する保障は「火災共済」と「自然災害共済」で重複しています。

また「自然災害共済」においては、契約の際に共済金(支払額)が異なる「大型タイプ」「標準タイプ」からいずれか一つを選択します。

このように自分に合った保障内容が選べる「住まいる共済」ですが、万が一の屋根修理を想定した場合には、「火災共済」と「自然災害共済」のセット加入、さらには共済金(支払額)の多い「大型タイプ」がおすすめです。

【特徴3】免責金額(自己負担額)がかからない

住まいる共済では、免責金額(自己負担額)がかかりません。

一般的な火災保険の場合には、0〜10万円の中から免責金額(自己負担額)を選択しなければならず、選択した免責金額(自己負担額)に応じて掛け金(保険料)が決定します。

これに対して住まいる共済では、掛け金が安いにもかかわらず免責金額(自己負担額)も一律で無料となっているのが特徴です。

全労済の共済金を決める3つのポイント

全労済の「住まいる共済」では、どのようにして共済金(支払額)が決まるのでしょうか。ここでは、全労済の「住まいる共済」において共済金(支払額)を決めるポイントを解説します。

全労済の「住まいる共済」における共済金を決めるポイントは、以下の3つです。

・被害の規模

・損害額

・住宅・家財の加入内容

それでは、ひとつずつ見てみましょう。

【ポイント1】被害の程度

住まいる共済では、被害の程度に応じて共済金(支払額)が決定します。被害の程度は、以下の4つに分かれています。

・全壊流失

・半壊

・一部壊

・床上浸水

なお、自然災害による屋根修理は「一部壊」に該当します。

【ポイント2】住宅の損害額

住まいる共済では、住宅の損害額によっても共済金(支払額)が異なります。自然災害による屋根修理が該当する「一部壊」では、住宅の損害額に応じて以下の4つに分類されます。

住宅の損害額 共済金(支払額)
100万円を超える 4,000円
50万円を超え100万円以下 2,000円
20万円を超え50万円以下 1,000円
10万円を超え20万円以下 500円

なお、上記の共済金(支払額)は、1口あたりの金額となっています。

【ポイント3】住宅・家財の加入内容

住まいる共済では、住宅や家財に対する保障を以下の3つから選択可能で、これらの加入内容によって1世帯あたりにおける共済金の支払限度額が異なります。

・住宅・家財

・住宅のみ

・家財のみ(賃貸住宅の場合)

これら住宅・家財の加入内容と、前述の損害額をまとめたものが以下のとおりです。

住宅の損害額 共済金(支払額) 共済金の支払限度額(1世帯あたり)
住宅・家財の両方に加入 住宅・家財の片方だけに加入
100万円を超える 4,000円 40万円 20万円
50万円を超え100万円以下 2,000円 20万円 10万円
20万円を超え50万円以下 1,000円 10万円 5万円
10万円を超え20万円以下 500円 5万円 2.5万円

なお、風水害による罹災の場合、これに加えて支払いの際に共済金の15%にあたる「臨時費用共済金」が加算されます。

屋根修理における全労済の火災保険支払額

実際に屋根修理で「住まいる共済」を利用した場合には、自然災害共済でどの程度の共済金が支払われるのでしょうか。ここでは、2つの例を元に共済金を計算してみましょう。

なお、計算における条件は以下の通りです。

・一軒家

・100口

・台風による被害

・被害の程度:一部壊

・「住宅・家財」の両方に加入済み

それでは、順に見ていきましょう。

【例1】損害額:40万円の場合

損害額が40万円の場合に支払われる共済金の合計は、以下のとおりです。

・共済金(支払額):1,000円×100口=100,000円

・臨時費用共済金:100,000円×15%=15,000円

合計:115,000円

【例2】損害額:80万円の場合

一方、損害額が80万円の場合に支払われる共済金の合計は、以下のとおりです。

・共済金(支払額):2,000円×100口=200,000円

・臨時費用共済金:200,000円×15%=30,000円

合計:230,000円

全労済の火災保険「住まいる共済」を申請する手順

屋根修理に「住まいる共済」を利用する際には、どのように申請すれば良いのでしょうか。ここでは、屋根修理で全労済の「住まいる共済」を申請する手順について解説します。

屋根修理で「住まいる共済」を申請する手順は、以下のとおりです。

1.申請に必要な書類を用意する

2.全労済に事故報告する

3.申請書類が届く

4.申請書類を郵送する

5.共済金(支払額)の確定

6.共済金(支払額)の支払い

7.業者と屋根修理の契約を締結

8.工事着工・引き渡し

9.業者に工事代金の支払い

それでは、くわしく解説していきます。

【手順1】申請に必要な書類を用意する

まずは、申請に必要な書類を用意しましょう。「住まいる共済」の申請に必要な書類は、以下の2つです。

・被害箇所の写真

・屋根修理の工事見積書

順に、解説していきます。

【必要書類1】被害箇所の写真

屋根の被害箇所を自分で撮影するのは、非常に危険なため業者にお任せしましょう。なお、業者に被害箇所の撮影を依頼する際には、以下2つのポイントを事前に伝えておきましょう。

・建物の全景を撮影する(異なる4方向から建物を撮影した写真)

・屋根の被害箇所を明確にした上で、周辺と被害箇所の詳細がわかる写真を撮影する

【必要書類2】屋根修理の工事見積書

屋根修理の工事見積書を用意するには、業者への依頼が必要です。まずは業者に屋根の被害状況をしっかり点検してもらい、工事見積書を作成してもらいましょう。

また、屋根点検の際に、同時に被害箇所の写真撮影をお願いすると効率的です。

【注意】罹災証明が必要な場合もある

「住まいる共済」を申請する際、地域によっては役所の「罹災証明」が必要になる場合があります。このような場合は、役所の窓口で事故の日時を伝え、罹災証明を請求しましょう。

役所で罹災証明を取得する際には、屋根修理を依頼した業者に同行してもらうとスムーズに手続きできます。

【手順2】全労済に事故報告する

申請に必要な書類が用意できたら、全労済に事故報告をしましょう。事故の報告方法には、以下の3つがあります。

・マイページサービスから報告

・全労済のホームページから報告

・電話で報告

それぞれ解説していきます。

【報告方法1】マイページサービスから報告

マイページサービスの「マイページ専用住宅災害受付」から、事故の報告ができます。まだマイページが未登録の方でも、マイページに新規登録することでマイページサービスを利用できます。

【報告方法2】全労済のホームページから報告

全労済のホームページにある「住宅災害受付」からも事故の報告は可能です。事故報告後、数日で全労済より連絡もしくは書類で手続きについての案内があります。

【報告方法3】電話で報告

電話で事故を報告する場合には、以下の番号に連絡します。

・住宅損害受付センター:0120-131-459(24時間受付可能)

電話での報告は、原則契約者本人か親族からの連絡のみ受付可能となっています。連絡の際は、共済契約証書を用意しておくとスムーズに報告できます。

なお、住宅損害受付センターは24時間受付のため、電話での事故報告は一見便利に思えますが、台風などの災害時には混み合う可能性が高いため、ホームページから報告するのがおすすめです。

【手順3】申請書類が届く

事故報告から1週間前後で、以下の申請書類が手元に届きます。

・保険請求書

・事故証明書

なお、事故証明書には、屋根修理業者の署名・捺印が必要になります。

また場合によっては、書類ではなく全労済の職員が現地調査により被害状況を確認の上、上記種類を手渡しする場合もあります。

【手順4】申請書類を郵送する

すべての申請書類が用意できたら、確認の上返信用封筒で全労済に郵送しましょう。

【手順5】共済金(支払額)の確定

全労済が申請書類を確認し、不備や不明点などの問題点がないようであれば共済金(支払額)が確定します。

【手順6】共済金(支払額)の支払い

申請書類に不備がなく、スムーズに共済金(支払額)が確定した場合、申請書類の郵送からおよそ2週間前後で指定口座に共済金(支払額)が振り込まれます。

また、共済金(支払額)の振り込み後、支払い通知が郵送で届きます。

【手順7】業者と屋根修理の契約を締結

無事に共済金(支払額)が支払われたことを確認したら、業者と屋根修理の契約を締結しましょう。

業者によっては、契約締結時に手付金が必要になるケースもあるので注意しましょう。

【手順8】工事着工・引き渡し

工事着工日を迎えたら、見積書に沿って修理業者にて屋根を修理します。工事完了後、業者が工事中に撮影した写真などで問題ないことを確認したら、業者からの工事引き渡しを承諾し、完了書にサインをしましょう。

【手順9】業者に工事代金の支払い

無事に工事が完了したら、業者に工事代金の支払いをして一連の流れが完了です。

屋根修理で全労済の火災保険を利用する際の注意点7つ

屋根修理で全労済の火災保険「住まいる共済」を利用する際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。ここでは、屋根修理で全労済の「住まいる共済」を利用する際の注意点について解説します。

屋根修理で全労済の火災保険「住まいる共済」を利用する際の注意点は、以下の7つです。

・損害額が全額保障されるとは限らない

・損害額が10万円以下の場合は申請不可

・申請には業者の協力が必要

・屋根修理は原状回復が原則

・全労済の職員による現地確認が必要になることも

・業者との契約は共済金(支払額)の入金後

・申請前に屋根を修理する場合は注意が必要

ひとつずつくわしく解説していきます。

【注意事項1】損害額が全額保障されるとは限らない

台風被害などによる屋根修理に「住まいる共済」を利用しても、修理にかかる費用(損害額)が全額保障されるとは限りません。

「住まいる共済」では、契約している共済の条件に基づいて共済金(支払額)が決定するため、むしろ屋根修理にかかる費用(損害額)に満たないケースの方が多く見られます。

【注意事項2】損害額が10万円以下の場合は申請不可

屋根修理にかかる費用(損害額)が10万円以下の場合には、保険金の申請はできません。

つまり屋根修理にかかる費用(損害額)が10万円以下の場合には、屋根修理の費用は全額自己負担になるため注意しましょう。

【注意事項3】申請には業者の協力が必要

「住まいる共済」は、修理業者の協力なしでは申請できません。

「住まいる共済」を申請する際に必要となる「工事見積書」と「事故証明書」は、修理業者による作成や署名・捺印が欠かせません。特に工事見積書に記載する内容は、以下のような細かい指定があるため、自分で作成することは困難です。

・修理業者名

・業者連絡先

・工事の内容

・単価

・金額等の内訳

このように「住まいる共済」の申請には、迅速に対応してくれる修理業者の協力が必要です。

【注意事項4】屋根修理は原状回復が原則

「住まいる共済」を利用して屋根を修理する場合には、原状回復が原則となっています。少しでも多くの共済金を請求するために過大に請求してはいけません。

全労済では、以下のような過大請求は禁じられています。

・グレードアップ(屋根における材質や機能の向上)

・リフォーム(屋根の増改築)

過大請求をした場合には、現地調査による整合性の確認に時間が取られてしまい、その分工事の着工が遅れてしまいます。

特に台風による雨漏り被害などでは、工事の遅延は被害範囲の拡大につながってしまうため、過大に請求せず屋根の原状回復を目的とした修理内容を申請するようにしましょう。

【注意事項5】全労済の職員による現地確認が必要になることも

「住まいる共済」を申請した際、申請書類で判断できずに全労済の職員による現地確認が必要になることもあります。

全労済の職員による現地確認が必要な場合には、現地を確認した結果を元にして共済金(支払額)が決定するため、通常より共済金の支払いが遅れる可能性があります。

これに伴い工事の着工も先延ばしになってしまうため、申請の際には被害状況のわかりやすい写真などを選択しましょう。

【注意事項6】業者との契約は共済金(支払額)の入金後

修理業者との屋根修理の契約は、かならず共済金(支払額)が入金後に結ぶようにしましょう。

万が一、全労済に申請が受理されずに共済金(支払額)が支払われない場合には、屋根修理の費用は全額自己負担になってしまいます。

このようなリスクを回避するためにも、修理業者との契約は共済金(支払額)が振り込まれたのを確認した後に締結しましょう。

【注意事項7】申請前に屋根を修理する場合は注意が必要

雨漏り修理など緊急性の高い屋根修理で、「住まいる共済」を申請する前に先行して屋根を修理する場合には注意が必要になります。

屋根修理をする際には、修理業者から見積書が提出され、それに基づいて修理業者と契約を締結します。しかしこの段階で「住まいる共済」に未申請の場合には、修理業者の金額どおりの共済金(支払額)が全労済から支払われることはまだ確定していません。

緊急性の高い屋根修理の場合には、このように修理業者の見積金額に対して共済金(支払額)が不足するといった事態も覚悟しておきましょう。

【まとめ】火災保険の経験豊富な屋根修理業者を選ぼう

今回は、全労済の火災保険「住まいる共済」における3つの特徴や、申請手順などについて解説しました。

全労済の火災保険「住まいる共済」は、掛け金が安く自己負担金もないため、多くの方におすすめできる火災保険です。また、自分に合った保障内容を選べるのも魅力の一つになっています。

そんな「住まいる共済」の申請には、修理業者の協力が必要不可欠。火災保険を利用した屋根修理には、これらの経験豊富な業者を選ぶ必要があります。

全労済の火災保険「住まいる共済」を利用した屋根修理の業者選びなら「屋根修理の匠」がおすすめです。「屋根修理の匠」では、火災保険を利用した屋根修理経験の豊富である全国の優良な屋根修理業者をご紹介可能なため、火災保険の申請やその後の屋根修理も心配無用です。

全労済の火災保険「住まいる共済」を利用した屋根修理の際には、ぜひ一度「屋根修理の匠」でのぞいてみてくださいね。

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