埼玉の屋根修理は訪問販売業者に注意!詐欺の手口や事例、対処法をご紹介

埼玉の屋根修理は訪問販売業者に注意!詐欺の手口や事例、対処法をご紹介

屋根修理やメンテナンスをお考えの方で、ご自宅に突然訪問業者がやってきて、「今すぐ修理をしないと大変ですよ」と言われたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

屋根修理の匠でも、訪問業者の危険性について何度か解説させていただきました。「火災保険を使えば無料でできる」「今契約すると○割引」「今すぐ修理しないと雨漏りします」このような謳い文句で早急に契約を結ぼうとしてくる業者は悪徳業者の可能性が非常に高いです。

こういった訪問業者による被害は全国各地に見受けられますが、特に埼玉県では世帯数が多いということもあり訪問業者による屋根工事のトラブルが後を断ちません。

そこで今回は、埼玉県で実際にあった屋根工事トラブルの事例や訪問業者の手口、そして対処法についてご紹介いたします。

埼玉県にお住まいの方、そして屋根修理や屋根工事をお考えの方は是非最後までお読みください。

埼玉県で起きた訪問販売業者による屋根工事トラブルの事例

ここでは、実際に埼玉県で起きた屋根工事に関するトラブルの事例をご紹介します。 具体的な事例を知っておけば、いざという時に冷静な判断ができるので参考にしてみてください。

参照:埼玉県警察HP埼玉県公式HP

事例1

「当社は火災保険会社から委託を受けています。雨樋の損傷は保険の対象となりますので、時効が来る前に点検と修理はいかがでしょうか」という電話があった。「お宅は○色の平屋建てですよね」と言われ、営業所からの連絡を装っていたため、「では、私の加入している保険会社名を教えていただけますか?」と質問したところ、はっきりとした回答が得られなかった。

事例2

「屋根の修理をしている近くの家から見えるのですが、お宅の瓦に損傷がありそうです」という訪問業者の話を聞き、過去に雨漏りの経験があったため屋根の点検を依頼。業者から提示された写真を確認し、工事契約を結んでしまった。後で確認すると、業者が指摘した瓦の損傷箇所は、実際に雨漏りが起きていた場所とは異なっていたことが判明。

事例3

「この地域で屋根の修繕工事を実施中です。お宅の屋根にも損傷が見られるので、早急な対応が必要です」という訪問業者からの説明を受け、無料点検の提案に応じたところ、その後屋根工事の契約を締結してしまった。

後日、冷静になって確認したところ、業者が言及していた周辺での工事実績が存在しないことが判明。不審に思い、クーリングオフ制度を利用して契約を解除した。

事例4

業者が突然来訪し、建物の外壁にヒビが入っていると指摘。放置すれば深刻な雨漏りの原因になる可能性があると説明され、十分な検討もしないまま外壁塗装工事の契約を結んでしまった。

事例5

ある日、自宅のポストに「積雪により破損した雨どいの無料修繕を火災保険で実施します」というチラシを発見。点検を依頼したところ、業者は明らかに他家の雨どいを撮影した写真を提示し、不審に感じた。

事例6

とある業界組織を名乗る団体から連絡があり、「災害による建物の損傷はありませんか」という問い合わせを受けた。

昨年発生した台風で屋根に被害が出ていると伝えたところ、「火災保険を使って修繕が可能です。当社の提携業者が無料で現地確認を行い、保険申請のサポートもいたします」という提案があった。

数日後、業者による現地調査が実施された。保険適用の可能性があるため、その業者と工事契約を締結し、提出された見積書をもとに保険会社へ申請を行った結果、60万円の保険金支給が決定した。

ところが、信頼できる地元業者に依頼したいと考え、契約解除を申し出たところ、保険金額の半額に相当する解約違約金が発生することが判明した。

知らない業者には要注意

突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおったり、「火災保険で無料で修理ができる」とその場で契約を結ばせる屋根工事に関するトラブルの事例が自治体の相談窓口に数多く寄せられています。屋根修理の匠でも、「訪問販売業者に契約を急かされたけど、不安だから優良業者をいくつか紹介して欲しい」といったお問い合わせをいくつもいただいております。

「瓦が浮いている」「棟板金が浮いている」などの説明は事実でない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の業者が言っていることが事実なのか、本当に必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人、馴染みの業者に相談しましょう。

「馴染みの業者がいないけどプロにしっかり見てもらいたい」という方は、当サイトでご紹介している優良業者にお気軽にご相談してみてくださいね。

火災保険を利用した不適切な勧誘にご注意

近年、「火災保険を使って修繕費用が無料になる。手続きのサポートも無償で行う」といった電話や訪問販売による営業が増加しており、問題となっています。

この手口は、火災保険による自然災害の補償制度について十分な知識を持たない方々を対象に、保険金の受け取りを餌に工事契約を結ばせることを狙っています。

重要なポイントとして、保険適用の可否を決定する権限があるのは保険会社のみであり、工事業者が保険金支払いを確約することはできません。安易に保険金での支払いを約束する業者との契約は避けるべきです。

自然災害による被害が発生した場合は、まず保険会社に直接相談し、補償の対象範囲や申請手続きについて確認することをお勧めします。修繕工事を検討する際は、必ず複数の業者から見積もりを取得して比較検討してください。

違反行為に当てはまる手口

埼玉県では実際に令和2年12月1日、屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく行政処分をおこなっています(業務停止命令6か月及び指示)。

以下では、違反行為名と屋根工事詐欺の内容を照らし合わせてご紹介いたします。

勧誘目的不明示

(特定商取引法第3条)

業者が訪問してきて、「この近くで工事しています。町内を車で回っていたところ、お宅の屋根が気になったので立ち寄りました。」、「たまたま通りかかったのですが、瓦がずれています。」などと言うのみで、工事契約の勧誘をする目的であるという旨を明らかにしていなかった。

再勧誘

(特定商取引法第3条の2第2項)

消費者側が「工事はやりません。」「点検も見積もりも結構です。」と契約をしない意思表示をしたにもかかわらず、「いくらだったらこの工事をするんですか?」「私たちはプロなので変なことはしません、見るだけです。」などと執拗に勧誘をおこなった。

契約書面記載不備

(特定商取引法第5条第1項)

訪問業者が消費者宅において契約を締結したとき、契約内容を明記した書面を出していたが、書面には(1)契約の締結を担当した者の氏名、(2)赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」の事項が記載されていなかった。

契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知

(特定商取引法第6条第1項)

契約目的で勧誘をする訪問業者が、緊急の修理や補修を要さない状態にもかかわらず、「桟が崩れてきています。」「瓦がずれていて危険なので○日以内に直さなければいけない。」などとあたかも早急な修繕を必要とするような損傷があるように伝えた。

迷惑解除妨害

(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)

解約を申し出た消費者に対し、「すでに工事に必要な材料を発注しているので困る。」などと迷惑を覚えさせるようなやり方で解約を妨げた。

不安のあおり

(条例第21条の規定に基づく埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則第1条第12号)

悪質な訪問販売業者は、屋根の瓦の状態について「強風で飛んでしまうと、駐車中の車が損傷する恐れがあります」「瓦のずれが激しく、台風シーズンには雨漏りの可能性が高いです」といった不安を煽る表現を用いて、消費者の不安感を誘発し、修理契約などへと誘導する手口を使用していた。

契約を交わしてしまった後の対処法

悪質な訪問販売業者との契約を交わしてしまった場合でも、状況に応じて対処する手段はあります。以下に、具体的な対応方法をさらに詳しく解説します。

クーリング・オフ制度を活用する

訪問販売で締結された契約は、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取った日から 8日以内 であれば理由を問わず解除(クーリング・オフ)できます。以下の手順で進めましょう。

契約書面を確認する

契約日、工事内容、契約金額、クーリング・オフに関する記載があるかを確認。書面に不備がある場合、クーリング・オフ期間が延長される可能性があります。

通知文を送付する

契約解除の意思を書面で業者に通知します。書面は内容証明郵便で送付するのがおすすめです。郵便局で手続きできます。

すでに支払った金額の返還請求

クーリング・オフの通知を送ると、業者には支払い済み金額の返還義務があります。返還がない場合は、相談窓口や弁護士に相談を。

消費生活相談窓口に相談する

各自治体の消費生活相談窓口では、トラブルの状況に応じて具体的な助言を得られます。以下を準備して相談しましょう。

・契約書や見積書、業者とのやり取りの記録(メール、音声など)。
・工事に関する写真や書面(請求書、領収書など)。

「消費者ホットライン(188)」に電話すれば、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。

工事が進んでいる場合の対応

クーリング・オフ期間中でも、すでに工事が開始されている場合は次の点に注意します。

工事停止を依頼

クーリング・オフを適用する旨を伝え、工事の中止を求めます。中止依頼を拒否された場合は、消費生活相談窓口や弁護士に相談しましょう。

工事が終わっている場合

訪問販売契約であれば、工事完了後でもクーリング・オフが適用されるケースがあります。特に契約書面に不備がある場合、期間経過後でも解除が可能になることがあります。

解約後の対応

解約を申し出た際、業者が解約を妨害する行為をした場合は、毅然とした対応が必要です。

違約金や材料費請求に対処する

解約を申し出た際に、「材料をすでに発注済み」「違約金が発生する」などと主張されることがあります。不当な請求であれば支払い義務はありません。消費生活相談窓口で対応方法を確認しましょう。

警察への相談

業者が解約を拒否したり、不安を煽る行為を続けた場合は、迷わず警察に相談してください。

訴訟や弁護士の活用

トラブルが深刻化した場合、法的手段を検討する必要があります。

内容証明郵便の送付

弁護士に依頼して、正式な通知を送付することで業者との交渉がスムーズになる場合があります。

損害賠償請求

明らかに不当な工事が行われた場合や、契約違反があった場合、弁護士を通じて損害賠償請求を行うことが可能です。

信頼できる業者に再確認を依頼

すでに契約した工事内容が妥当かどうか、不安がある場合は、信頼できる業者や専門家に再確認を依頼しましょう。

他の業者に点検や見積もりを依頼し、不必要な工事が含まれていないか確認します。

必要であれば、契約解除後に信頼できる業者に改めて依頼するのが安心です。

まとめ

埼玉県をはじめとした全国で発生している訪問販売業者による屋根工事トラブルは、早急な契約を迫られることで冷静な判断ができなくなり、不利益を被るケースが多く見受けられます。本記事では、訪問業者が使用する手口や実際のトラブル事例、そして具体的な対処法を解説しました。以下にポイントをまとめます。

【訪問販売業者の特徴と注意点】

「今すぐ修理しないと危険」「火災保険を使えば無料」といった不安を煽る勧誘に要注意が必要です。業者が提示する情報が正確かどうか、自宅の現状や保険の適用条件を必ず確認しましょう。

【具体的なトラブル事例】

虚偽の修理必要性を訴える、他の家の写真を使う、契約内容が不明確など、巧妙な手口が横行しています。

【法的保護と相談窓口の利用】

訪問販売での契約には、特定商取引法によるクーリング・オフ制度があります。不審な業者に遭遇した場合は、消費生活センターや警察へ相談することを躊躇しないようにしましょう。

【信頼できる業者の選び方】

慣れ親しんだ地元業者や、複数の業者からの見積もりを通じて慎重に選定することが重要です。

「馴染みの業者がいない」という方は、信頼性の高いサイトや専門家の紹介を活用してください。

悪質な訪問業者に騙されないためには、冷静に情報を収集し、家族や専門家と相談した上で判断することが大切です。本記事の内容が、皆様の安全な屋根修理やメンテナンスの一助となれば幸いです。

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